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制度について

精神科・心療内科で使用できる制度について

当クリニックでは、下記のような各種公的制度に対応しています。各制度のご利用には、一定の条件があるほか、診断書など申請に必要なものがございます。まずはお気軽にご相談ください。
※当クリニックは、生活保護受給者に対応していないこととともに、労災申請をお考えの方も対象外となります。


自立支援医療制度

自立支援医療制度は、精神障害をお持ちの方が定期的に通院治療を受ける際の経済的負担を軽減するために設けられた公的な医療費助成制度です。精神保健福祉法および精神障害者総合支援法に基づき、各自治体が運営しています。本制度をご利用いただくためには、お住いの自治体にて手続きが必要となります。なお、本制度をご利用いただくと、原則として医療費は1割負担となり、残り9割を公費で補助する形となります。また、世帯所得に応じた月額負担上限額が定められ、限度額を超える負担がなくなります。

自立支援医療制度の適用となること

  • 精神疾患の治療に関わる通院治療

自立支援医療制度の適用とならないこと

  • 風邪やけがなど、精神疾患以外の治療や入院治療

※上記に関しては、通常の健康保険の自己負担が発生します。

自立支援医療制度を利用できる医療機関

  • 指定された医療機関(当クリニックも指定医療機関です)

自立支援医療制度の有効期限

自立支援医療制度は、自治体に受理された日から1年間有効となります。1年ごとに更新手続き、2年おきに指定医療機関の医師による診断書が必要となります。

自立支援医療制度の申請方法

※すべての医療機関で利用できるわけではありません。対象となるのは、指定された自立支援医療機関で継続して通院治療を受けている方です。申請の際には、指定医療機関の医師による診断書が必要です。また、「重度かつ継続」の条件に該当する場合は、診断書に加えて医師の意見書の提出が求められます。

1申請

必要書類を揃えたら、お住まいの自治体の窓口で申請を行ってください。書類や窓口についての詳細は、各自治体にお問い合わせいただくことをお勧めします。

自立支援医療制度の申請に必要なもの

  • 診断書
  • 意見書(「重度かつ継続」に該当する場合)
  • 世帯所得の分かる書類(課税証明書、非課税証明書)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 自立支援受給者証(継続の場合)

2申請後

申請後、受給者証が発行されるまでに数ヶ月かかる場合があります。その間は、申請書の控えを受給者証の代わりとして使用できますので、必ず保管し、受診時にご持参ください。

3診察時に提示

受給者証が届いた後は、診察時に受給者証と自己負担限度額管理表を医師に提示してください。また、処方箋を受け取る薬局でも同様にご提示をお願いします。


精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、長年精神疾患により日常生活、社会生活の制限を受ける方の社会的自立や社会参加を促すためのものです。障害の程度に応じて1~3級があり、知的障害を伴う場合は精神障害者保健福祉手帳とともに療育手帳の申請をすることが可能です。

精神障害者保健福祉手帳の適用となる方

下記、2つの条件を満たしている場合、お住いの自治体窓口にて申請手続きを行い、給付を受けることが可能です。

  • 長期間にわたり、日常生活や社会生活に支障をきたす精神疾患を抱えていること。
  • 問題の原因となる精神疾患の診断を始めて受けてから、6か月以上が経過していること。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限

自立支援医療制度は、自治体に受理された日から2年間となります。
※更新の手続きは有効期限の切れる3か月

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付をご希望の場合、まず診察時に医師まで交付対象かご確認ください。対象の場合、お住いの自治体窓口で申請書と必要書類を受け取り、当クリニックにお持ちください。
  2. 医師が申請の可否を最終判断したうえで、必要書類を記入します。診断書の作成にお時間がかかりますので、申請をご希望の場合、お早めにお申し付けください。
  3. すべての書類が揃いましたら、自治体窓口にご提出ください。すべての書類を提出(申請)後、審査と交付に数か月かかりますので、お手元に手帳が届くまでお待ちください。

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの

  • 診断書
  • 写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 官製はがき(63円)未使用のもの1枚(東京都から手帳が市役所に届いたことをお知らせします)
  • 世帯所得の分かる書類(課税証明書、非課税証明書)
  • マイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード)
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
  • 委任状(代理申請の場合)

※なお、国分寺市では、精神障害者保健福祉手帳申請(または更新)時の診断書作成における費用の一部助成(限度額3,000円)を行っています。ご希望の場合には、自治体申請時に診断書作成時の領収書、本人の銀行口座番号の控え、印鑑をお持ちください。


精神障害者年金制度

精神障害者年金制度は、精神障害を含むさまざまな病気や外傷による障害のために働くことが難しい、または十分に働けない方を対象とした公的支援制度です。現在入院中や通院中の方も、受給対象となる可能性がありますので、まずは医師にご相談ください。

精神障害者年金制度の受給条件

障害年金を受給するためには、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 厚生年金、国民年金、共済年金などの公的年金に加入している期間中に精神障害の診断を受けていること。
  • うつ病、統合失調症、躁うつ病(双極性障害)などの指定された精神疾患があること。
  • 年金保険料を納付するべき期間のうち、3分の2以上を納付していること。

上記に該当しない場合でも、20歳未満に精神疾患を発症し診断を受けた方は対象となる場合があります。

障害年金の種類

障害年金は、初診時に加入していた年金制度、障害の等級、扶養家族の有無に応じて支給額が異なります。

障害基礎年金(1~2級)

  • 初診日に国民年金に加入していた方が対象。
  • 障害等級が1級または2級に該当する場合に受給可能です。

障害厚生年金(1~3級)

  • 初診日に厚生年金に加入していた方が対象。
  • 障害等級が1級から3級に該当する方が受給できます。

障害厚生年金は基礎年金に上乗せされる仕組みのため、1級または2級に該当する場合、障害基礎年金も同時に受給できます。

精神障害者年金制度の申請方法

障害年金の申請方法は、障害基礎年金または障害厚生年金のどちらを申請するかによって異なります。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していたかどうかで手続きの内容が変わります。

初診日に国民年金に未加入の場合

障害等級1級または2級に該当する方は、保険料納付条件を満たしていなくても、お住まいの自治体窓口で申請が可能です。

初診日に国民年金に加入していた場合

初診日までに保険料の3分の2以上を納付していることが条件です。この条件を満たし、かつ障害等級の基準を満たす場合、自治体窓口で申請手続きを行うことができます。

障害厚生年金

障害厚生年金および障害共済年金については、いずれも初診日までに保険料の3分の2以上を納付していることが求められます。ただし、20歳以前に精神疾患を発症し診断された場合、この条件は適用されません。

障害厚生年金

初診日に厚生年金に加入し、保険料納付条件および障害等級(1~3級)を満たしている場合、社会保険事務所で申請を行います。

障害共済年金

初診日に共済年金に加入していた方は、保険料納付条件および障害等級(1~3級)を満たしていることが必要です。それぞれの共済組合にて申請手続きを行ってください。


疾病手当金

疾病手当金は、病気やけがで働けなくなった方が生活を支えるために受け取れる金銭的支援制度です。支給期間は最長1年6か月で、標準報酬月額の2/3が日割りで支払われます。ただし、健康保険に加入している方が対象で、国民健康保険には適用されません。

疾病手当金の受給条件

疾病手当金を受給するためには、下記の条件、すべて満たす必要があります

  • 健康保険の被保険者であること
  • 業務外の疾病により就業不能と医師に診断されていること
  • 雇用主から給与が支払われていないこと
  • 連続3日間の待機期間があること

退職後に疾病手当金は受け取れる?

退職後も下記の条件を満たせば受給可能です。

  • 資格喪失日前に1年以上被保険者だったこと
  • 資格喪失時に傷病手当金を受給している、または受給資格があること

疾病手当金支給期間の注意点

支給期間は「通算1年6か月」となり、同一の病名で再申請はできません。一度復職し、6か月以上勤務した場合でも、残りの支給期間が適用されます。

疾病手当金の申請方法

申請書類は総務部や人事部で入手可能です。必要な欄を記入し、主治医の診断内容を当クリニックで記入いたします。書類は健康保険組合に提出し、支給が認定されます。ただし、内容によっては支給が制限される場合があります。

会社に病名を隠すことはできる?

会社に病名を伏せたい場合、事業主記入欄以外の書類を健康保険組合に直接提出することで対応可能です。申請時に冷静に手続きすることで、病名を開示せずに申請できます。詳細は事前にご相談ください。

退職後は雇用保険の基本手当(失業手当)がもらえる?

雇用保険の基本手当(失業手当)は、働けるのに仕事がない方へ支給されるものです。
病気で働けない状態で、傷病手当金の受給中の方は、もらうことができません。
しかし、傷病手当金を受給中の人を含め、退職後に病気で働けない人は、退職後31日目から1か月の間に管轄のハローワークで雇用保険の基本手当の受給期間の延長手続きをしましょう。
雇用保険の基本手当は申請が1年までではなく、もらいきるのが1年までです。
つまり、病気から回復して傷病手当金の受給が終了した時に、雇用保険の基本手当の受給期間が終わっていなければ、そこからもらうことができるのです。


失業手当(失業保険)

失業手当(失業保険)は、安定した生活を支えながら1日でも早い再就職を促すために支給される給付金です。正式名称は「基本手当」ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれています。

失業手当の受給条件

以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  • 離職前2年間に12か月以上の被保険者期間がある(特定受給資格者等は1年間に6か月以上)
  • 就労意欲と能力があり、求職活動を行っていること

失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、ハローワークが定める「失業の状態」であることが前提です。この「失業の状態」とは、「就職したいという積極的な意思があり、就職可能な能力も備えているが、現時点で職に就けていない状態」を指します。
そのため、退職後すぐに転職が決まっている方や、就職の意思がない方、病気やけが、妊娠・出産などで就職が難しい方は失業手当の対象外となります。
また、すべての「失業の状態」の方が手当を受給できるわけではありません。対象となるのは、離職前に雇用保険に加入しており、なおかつ一定の条件を満たしている方のみです。これらの条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

【自己都合退職】一般の離職者の場合

転職や独立など、自分の希望に基づいて退職した場合は「一般の離職」とされます。この場合、失業手当を受け取るためには、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。
ただし、病気や介護など、自己都合であってもやむを得ない理由がある場合は「特定理由離職者」に該当するケースがあります。

【自己都合退職】特定理由離職者の場合

自己都合退職でも、正当な理由が認められる場合は「特定理由離職者」に認定されます。該当例は以下の通りです。

  • 有期労働契約が更新されず離職した場合
  • 出産や育児のために離職し、受給期間延長措置を受けた場合
  • 家族の介護や家庭の事情の急変で離職した場合
  • 配偶者や扶養家族との別居生活が困難になった場合
  • 通勤が困難になった場合
  • 希望退職制度に応じて離職した場合
受給条件

離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。

【会社都合退職】特定受給資格者の場合

企業の倒産や解雇により、再就職準備の余裕なく離職した場合は「特定受給資格者」とされます。

受給条件

離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。

失業手当の給付額と開始時期

給付額は、失業前の給与や年齢に応じて異なります。また、給付開始までの期間は退職理由によって変わります。詳しくは、ハローワークにてご相談ください。


各種診断書について

文章作成費用

文書名 作成日数 費用(税抜)
疾病手当金書類 1週間程度 3割負担で300円
診療情報提供書(宛名あり)※1 1週間程度 3割負担で750円
当クリニック書式の診断書
(休職診断書、通院証明書など)
当日 4,000円
自立支援医療申請用診断書※2 1週間程度 5,000円
主治医意見書
(ハローワーク指定)
1週間程度 5,000円
就労可能証明書
(ハローワーク指定)
1週間程度 5,000円
生命保険会社書式診断書 1週間程度 10,000円
運転免許証用診断書 1種間程度 5,000円
会社書式の診断書 1週間程度 5,000円
精神保健福祉手帳申請用診断書 2週間程度 10,000円
障害年金申請用診断書 2週間程度 10,000円
その他   要相談

※1…当クリニックでは、宛名なしの診療情報提供書は発行していません。ご希望された場合は、診断書と同様の簡易な内容になります。
※2…他院発行の診断書に重度かつ継続の申請書類を作成する場合には、3,000円(税抜)頂戴します。

文書作成費用のご案内

文書作成の申込は、受付にて承っております。
申請書類、意見書、証明書、生命保険会社用診断書等、作成する文書により指定様式がございますので、ご依頼の際はあらかじめ申込予定の文書をご提示お願いします。
※文書作成は、医師の了承が必要となります。医師の判断の後、申込を受付いたします。
※文書お申込は、来院してのお申込みをお願いしております。
※ご家族さまのみ患者さん本人の情報開示同意書があれば代理申込み可能となります
※作成日数は目安であり、GW・夏季休暇・年末年始休暇等の長期休診時にはより長くなります。


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