決して焦る必要はありません。
相談しながら、
無理のない形で、
復職に向けての準備を整えていきましょう。
主治医から自宅療養の診断書をもらい職場へ提出
会社の担当の方に休職制度について確認しておきましょう。
定期的に通院しながらゆっくり休む
会社の担当の方とは1ヶ月に1度程度は連絡を取りましょう。
症状が落ち着いてきたら、主治医と相談して復職の準備を行う
活動記録表を用いて復職の準備を進めます。
生活リズムを調整しましょう。
活動量を増やしていきましょう。
主治医に復職の診断書をもらい職場に提出する
担当の方と相談し、具体的な復職日を決定しましょう。産業医面談が必要な場合もあります。
復職
復職直後が、もっとも再燃再発のリスクが高いので、通院は継続しましょう。
傷病手当金は仕事に就いている人が業務以外の病気やケガで仕事を休んでいる間に支給されます。
業務上もしくは通勤に関わる病気やケガは労災保険の給付対象です。
任意継続被保険者の人は支給されません。
精神疾患が労災になるかは厚生労働省の「精神障害の労災認定」が基準になります。
例えば、軽く注意されたくらいでは労災にはなりませんが
月100時間の残業に基づく精神疾患の発症は労災の可能性が高いです。
大まかにいうと給料の2/3が支給されます。
詳しくは健康保険協会のホームページなどをご覧下さい。
お金の出所は会社ではなく、健康保険からですが、多くの会社は人事労務や総務などの部署が問合せ窓口になっています。
上司の方が傷病手当金を知らない場合もありますので、ご自身で連絡されるか上司に確認してもらいましょう。
継続して精神科に通院する方が精神疾患の治療に関して利用できる制度です。
申請が必要で認定されれば制度の利用が可能になります。
有効期間は1年で、更新が必要です。
クリニックの診察費用だけでなく、薬局での自己負担が1割になる制度です。
さらに自己負担の上限額を超えた場合、過分が全額公費扱いとなります。
詳しくは東京都福祉保健局の説明のページをご覧ください。
お住まいの市区町村の市役所・区役所の担当窓口です。
保健福祉関連の窓口で、「自立支援医療制度の申請をしたいのですが」と尋ねてください。
傷病精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するものです。
各方面の協力により各種の支援策が講じられ、社会参加と自立の促進を図ることを目的として交付されます。
働いている人が特に利用できるメリットとしては
1.税金が安くなる
2.障害者雇用の対象としての雇用が可能
3.雇用保険の基本手当(失業手当)の支給期間がかなり長い
この3点が挙げられます。
他のメリットも含め詳しくは厚生労働省のページに書かれています。
お住まいの市区町村の市役所・区役所の担当窓口です。
障害福祉関連の窓口で、「精神障害者保健福祉手帳の申請をしたいのですが」と尋ねてください。
傷病手当金をもらわれている方は、退職後の傷病手当金の継続について退職前に健康保険協会に問い合わせましょう。
直近の1年以上で共済組合、任意継続被保険者、国民健康保険以外の健康保険を継続していた方は、病気で働けない状態であれば退職後も傷病手当金が支給されます。
雇用保険の基本手当は、働けるのに仕事がない方へ支給されるものです。
病気で働けない状態で、傷病手当金の受給中の方は、もらうことができません。
しかし、傷病手当金を受給中の人を含め、退職後に病気で働けない人は、退職後31日目から1ヶ月の間に管轄のハローワークで雇用保険の基本手当の受給期間の延長手続きをしましょう。
雇用保険の基本手当は申請が1年までではなく、もらいきるのが1年までです。
つまり、病気から回復して傷病手当金の受給が終了した時に、雇用保険の基本手当の受給期間が終わっていなければ、そこからもらうことができるのです。